○約束手形等の支払いサイト(60日以内)について                       

商談連からの情報提供①

2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして行政指導の対象となります。

「受取条件・支払条件の見直し」により、資金繰りの見直しが必要になるケースもございます。ご注意ください。

詳細はこちらから ▷▷▷ 約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します (METI/経済産業省)